■税理士試験の税法に関する科目の免除申請ができるように準備しました 平成20年度より、大学院東京サテライトでの学位取得により、新税理士法に基づいた税理士試験の税法に関する科目の一部免除を受けられるよう準備しました。税法の一部免除を申請する者は、「租税論演習I・II」(8単位)と「法人税法A・B」(4単位)を受講し、「税法に属する科目等に関する研究」により学位を授与される必要があります。当該修士の学位取得修了後、「税法に属する科目等に関する研究論文」を国税審議会に提出し、その認定を受けることにより免除されることになります。なお、会計に関する科目の一部免除については、従前どおり、高崎キャンパスにて受けられます。 |